物件売却を依頼する時に行う媒介契約とは?
こんにちは、大阪の不動産会社「シティトラスト不動産」です。
~~シティトラスト不動産とは~~
■阿波座に本社、淀屋橋に展示場を構える不動産会社
■創業17年の総合不動産デベロッパー
■自社ブランド「クリスタルエグゼ」「エグゼ」シリーズ
■土地・マンション・戸建て・一棟ビルなどを取り扱っている
■不動産の売買仲介業・不動産買い取り業
など
今回は物件の売却を不動産会社に依頼する時に結ぶ『媒介契約』について詳しくご紹介
していきます。注意点等もございますので、是非読んでみてください!
目次
媒介契約とは?
媒介契約の種類
弊社オススメの媒介契約法
媒介契約とは?
不動産を売却する時は、不動産仲介会社に売却を依頼し、買主を探してもらうことが
一般的です。売却を依頼し仲介してもらう契約を『媒介契約』といいます。無事、買主
が見つかり契約になった際は、不動産会社に報酬を支払う事になり、その額は
物件価格の3%+6万円+消費税が一般的です。また、媒介契約には大きく分けて三種類
あり、一つ一つご紹介していきます。
媒介契約の種類
①専任媒介契約
・期間→最長3カ月 ・レインズへの掲載義務→媒介契約から7日以内 ・報告→14日以内に1回以上
専任媒介契約とは、依頼主(売主)が他の仲介会社に重複して依頼することができない
媒介契約になります。依頼主は媒介を依頼することはできませんが直接買主を探して
くることは可能です。仲介会社側からすると成約したら確実に仲介手数料をもらうこ
とができる為、活発に売却活動をしてくれる事が依頼主側からすると一番のメリットに
なります。しかし、専任で依頼すると他の仲介会社に媒介依頼をすることができない
為、任せる不動会社を吟味することが大切です。
②専属専任媒介契約
・期間→最長3カ月 ・レインズへの掲載義務→媒介契約から5日以内 ・報告→7日以内に1回以上
専属専任媒介契約とは、専任媒介契約と同じく依頼主(売主)が他の仲介会社に重複して
依頼することができない媒介契約になりますが、違う点は依頼主が自ら買主を見つける
事が禁止される所です。あまり使われることがない媒介契約ですが、専任媒介契約より
も厳しい縛りがあるため、要注意です。
➂一般媒介契約
・期間→最長3カ月(自動更新の特約可) ・レインズへの掲載義務→掲載義務なし・報告→報告義務なし
一般媒介契約とは、依頼主(売主)が他の仲介会社に重複して依頼できる媒介契約の事で
す。複数の不動産会社に媒介依頼することができる為、自由度の高い契約形態ですが
仲介会社からすると他社で成約した場合に仲介手数料を得られない為、後回しにされる
可能性がございます。
弊社オススメの媒介契約法
これまで3種類の媒介契約をご紹介してきましたが、結局どの契約形態がいいのか?
弊社オススメの媒介契約法をご紹介致します。
弊社オススメの媒介契約は最初の3カ月は専任媒介契約、それ以降は一般に切り替える
事です!最初の3カ月は物件を売却するうえで一番大事な時期になります。仲介会社に
も一番力を入れてほしい期間になり活発に活動してもらう為にも専任媒介契約を
オススメしております。3か月後に一般に切り替える事をオススメする理由は不動産会
社によって得意な客層も変わってきます。幅広い買い手に紹介してもらえるよう3か月
後には一般媒介契約に切り替えて様子を見ながら希望額での売却を目指すのが得策と考
えております。また、3か月後には一般媒介契約に切り替える事を仲介会社に
あらかじめ伝えておくことで、仲介会社に『3か月が勝負』と認識してもらえ、
より活発に動いてもらえる事が期待できます。
弊社でも一般、専任問わず仲介物件を募集しております。売主様のご希望に添えるよう
精一杯営業活動に励んでいきますので是非ご相談くださいませ。
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